貨物の送り状記載について重要なお願い

2018年10月1日

お知らせ

拝啓 貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は弊社倉庫をご利用頂き、誠にありがとうございます。

 

皆様におかれましては来年2019年6月28日29日にG20大阪サミットが開催(日本で初)されることご高承のことと存じますが、開催に向けての準備が進む中、大阪市消防局様より荷受け時点で迅速に危険品かどうか明確にできる体制を確立して欲しいとの指導がありました。弊社化学品センターにおきましても危険品(消防法該当品)・一般普通品などさまざまな貨物を取扱う中、送り状を確認し貨物内容を確認することで迅速で適切な倉庫への取扱いが可能となります。

つきましては、消防法に該当する危険品の場合、その旨を送り状に必ずご記載くださいますようお願い申しあげます。ご記載のない場合、弊社よりドライバーの方々に確認いたしますが、危険品がどうか確認できない場合は荷受けの順番が後となり確認後に貨物のお引き受けいたしますことご了承ください。

 

貨物送り状に下記記載事項の徹底をお願い申しあげるとともに、出荷先様(送り状ご依頼主様)へのご周知についてもお願い申しあげます。

 敬具

【開始時期】平成30年10月9日 搬入分より

【送り状への記載事項】

(路線便など送り状に記載できない場合は、別紙添付書類にてご対応くださいますようお願い申しあげます)

  1. 商品名 ○○○○○ (消防法) ○類  又  一般普通品
  2. 記事欄 :気付 輸出者名、シッピングマーク
  3. 現物貨物への品名表示について(多品目貨物をカートンに同梱される場合、外装に表記願います)

以上